成年後見とは
成年後見制度について
成年後見制度は、大きく分けて法定後見と任意後見に分かれます。
この2つの違いは、「既に判断能力が低下している人」と「今は元気で判断能力に問題がない人」によって分かれます。
「既に判断能力が低下している」
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法定後見制度利用
法定後見における諸問題について
・後見人の選任
・居住用不動産の処分について(家庭裁判所の許可、売却理由等)
・後見制度支援信託
・相続対策や積極的な資産運用等
「今は元気で判断能力に問題はないが、
将来、判断能力が低下した時に備えて、事前に後見人を選んでおきたい。」
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任意後見制度利用
任意後見制度について
① 今は元気で判断能力も何ら問題ない。
② 元気な今のうちに、将来、判断能力が低下したときに備えて、自分の財産管理等をサポートをしてくれる人を選んでおきたい。
任意後見は上記のような方に適しています。
任意後見制度は、将来の財産管理に不安を抱えている人が、元気な今のうちに信頼のできる任意後見人(親族、第三者等)を選んでおき、将来、判断能力が低下したときにはその任意後見人に財産管理、財産の処分(不動産の売却等)、入院手続き、老人ホームの入所契約等をサポートしてもらうための制度です。
任意後見契約は公正証書で作成する。
任意後見人には必ず任意後見監督人がつく。
*3ヶ月に1回 任意後見監督人に書面で報告
*1年に1回 家庭裁判所に書面で報告
契約当事者
本人(高齢者)と任意後見人候補者(子等)
手続きの流れ
①任意後見契約の締結(公正証書)※この期間は、まだ任意後見人ではない。
②本人の判断能力低下(認知症等)(継続的見守り契約)
③家庭裁判所に申立て(正式に任意後見人になる。必ず任意後見監督人が選任される。)
任意後見における諸問題について
・相続対策や積極的な資産運用、収益物件のリノベーション等は難しい
・居住用不動産等の処分について(家庭裁判所の許可は不要だが任意後見監督人への打診は必要)
・管理会社の変更等は基本的にないと思われる。