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不動産とお金の診断

不動産とお金について診断(シュミレーション)できます!
判断材料の一つとして、お気軽にご相談ください。

超高齢者時代の到来です。

日本の人口推移は2030年には高齢化率31.6%、2050年には高齢化率38.8%に到達します。

この先、資産管理において何ら対策を取らなければ、認知症等による意思能力喪失により、不動産・預貯金等はデッドストック化し、新たに収益を生み出す原資となり得ず、逆に家族間におけるトラブルのもとになります。

厚生労働省の発表(2015年1月)では、2025年時点で認知症患者700万人、65才以上で5人に1人の割合です。



意思能力喪失(成年後見)で、資産の処分は基本できなくなります。

→ ご本人様の財産を維持管理が目的のため、原則、借入・担保提供不可

  新たな契約行為の中断(金銭消費貸借、請負契約、定期借地等)

→ 不動産、預貯金、有価証券投資、不動産投資、自社株等の資産の実質凍結化

→ 取締役の欠格事由に該当し退任(資産管理会社は注意)

→ 自社株の議決権行使はできる?(財産管理行為?)

→ お子様、お孫様にお年玉やお小遣いも不可

→ 贅沢禁止




家族信託(民事信託)について

今、家族信託(民事信託)という制度が注目されています。

では、家族信託(民事信託)とは何か?

信託とは、委託者兼受益者(財産を預ける人 例:父)が、受託者(財産を預かる人 例:子)に、自己の財産を信じて託すことをいいます。

財産を預かった受託者は、委託者兼受益者のために預かった財産を管理、運用、処分します。


家族信託を利用するケースの中で最もシンプルなものは下記のとおりです。

判断能力が少し低下してきた父と子との間で、信託契約を締結します。

その後、父(委託者兼受益者)に代わって、子(受託者)が、本人名義の預貯金や不動産を管理、運用、処分します。

信託期間は、信託契約締結時から父が亡くなるまでとします。

その後、信託期間中に、認知症等により父の判断能力が無くなってしまった場合でも、受託者である子が、父の預貯金や不動産を管理、運用、処分し続けることができます。

父が亡くなると信託契約は終了し、受託者である子が管理してきた父の財産(遺産)は、相続人(子)や父が信託契約の中で指定した方等に承継されます。



家族信託の特長

1.成年後見制度と違い、裁判所の関与がない

2.契約は非常に柔軟で自由 ※ある意味何でも決められる

3.不動産の処分ができる

4.ファミリー化ができて、次の世代と繋がれる

5.新しい提案と安心提供で信頼関係がより強固になる

6.遺言の代用機能もある(例えば、二次相続以降の資産承継者指定可能)



家族信託の一例 (収益物件オーナーの場合)


信託契約委託者兼受益者 父親 → 受託者 長男

信託対象財産は収益物件とその家賃が入ってくる口座

不動産の登記名義を受託者名義に変更

(記載例) 所有権移転   令和2年2月7日 信託

受託者 子

金融機関で信託専用の「信託口 口座」を開設 ※開設できる金融機関は限られています。

*受託者である子が、家賃の入金確認、不動産の管理・修繕、賃貸借契約の締結、賃貸借契約の解除等全てを行う(管理会社に委託してもOK)。賃料収入は、委託者兼受益者である父のために受託者が預かっているだけで、家族信託はさまざまな不動産オーナーのために使えます!


1.自宅から老人施設へ移住する 高齢の不動産オーナー

2.不動産賃貸業、資産管理をしている 高齢の不動産オーナー

3.共有の持分を有する 高齢の不動産オーナー

4.相続対策を計画している 高齢の不動産オーナー

5.前妻と後妻がいる 高齢の不動産オーナー

     活用パターンはまだまだたくさんあります!



家族信託組成に関わる報酬(例)

総額5,000万円以下の場合

・不動産コンサルティング業務報酬 216,000円(税込)

・信託手続き司法書士報酬     216,000円(税込)

・信託登記の登録免許税     約100,000円

(土地評価額2,000万円、建物評価額1,000万円の場合)

・公証人手数料          約30,000円

合計562,000円



成年後見とは



成年後見制度について

成年後見制度は、大きく分けて法定後見と任意後見に分かれます。

この2つの違いは、「既に判断能力が低下している人」と「今は元気で判断能力に問題がない人」によって分かれます。


「既に判断能力が低下している」
       ↓
   法定後見制度利用


      

 法定後見における諸問題について

・後見人の選任

・居住用不動産の処分について(家庭裁判所の許可、売却理由等)

・後見制度支援信託

・相続対策や積極的な資産運用等


 

「今は元気で判断能力に問題はないが、将来、判断能力が低下した時に備えて、事前に後見人を選んでおきたい。」
       ↓
   任意後見制度利用



任意後見制度について

① 今は元気で判断能力も何ら問題ない。

② 元気な今のうちに、将来、判断能力が低下したときに備えて、自分の財産管理等をサポートをしてくれる人を選んでおきたい。


任意後見は上記のような方に適しています。

任意後見制度は、将来の財産管理に不安を抱えている人が、元気な今のうちに信頼のできる任意後見人(親族、第三者等)を選んでおき、将来、判断能力が低下したときにはその任意後見人に財産管理、財産の処分(不動産の売却等)、入院手続き、老人ホームの入所契約等をサポートしてもらうための制度です。


任意後見契約は公正証書で作成する。


任意後見人には必ず任意後見監督人がつく。

*3ヶ月に1回 任意後見監督人に書面で報告

*1年に1回 家庭裁判所に書面で報告


契約当事者

本人(高齢者)と任意後見人候補者(子等)



手続きの流れ

①任意後見契約の締結(公正証書)※この期間は、まだ任意後見人ではない。

②本人の判断能力低下(認知症等)(継続的見守り契約)

③家庭裁判所に申立て(正式に任意後見人になる。必ず任意後見監督人が選任される。)



任意後見における諸問題について

・相続対策や積極的な資産運用、収益物件のリノベーション等は難しい

・居住用不動産等の処分について(家庭裁判所の許可は不要だが任意後見監督人への打診は必要)

・管理会社の変更等は基本的にないと思われる



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