STEP4 媒介契約の締結
正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。
媒介契約には3タイプあります
(1)専属専任媒介 /(2)専任媒介
1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。
この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、
その業務処理状況を報告する義務があります。
また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、
売主様に有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。
お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と
明らかにしない「非明示型」があります。